令和6年10月25日
関係者各位
再生債務者 株式会社スマートテック
保全管理人 弁護士 岩 知 道 真 吾
民事再生手続廃止に関するお知らせ
1 民事再生手続廃止と保全管理命令及び包括的禁止命令の発令について
株式会社スマートテック(以下「スマートテック社」といいます。)は、令和6年2月15日、東京地
方裁判所より再生手続開始決定を受け、同手続を遂行してまいりましたが(令和6年(再)第5号)、今
般、清算価値保障原則を満たす再生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとして、民事再
生手続の廃止を求める上申をしました。
東京地方裁判所は、同年10月25日、民事再生法191条1号に定める事由(決議に付するに足り
る再生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとき)があるとして、スマートテック社の民
事再生手続を廃止する旨の決定をするとともに、保全管理命令を発令し、当職をスマートテック社の保
全管理人に選任しました。同時に、「本件再生手続廃止後、破産手続開始の決定があるまでの間、すべて
の債権者は、債務者の財産に対する強制執行等及び国税滞納処分をしてはならない。」との包括的禁止命
令(民事再生法251条、破産法25条2項、1項)が発令されています。
2 破産手続について
再生手続廃止決定後、概ね1か月ほどの保全管理期間を経て、スマートテック社に対する破産手続開
始決定が発令される見込みであり、その後は同手続を通じて適正かつ公平な清算が行われることとなり
ます。進行スケジュール等の詳細が定まりましたら、本ホームページにおいて改めてお知らせします。
3 保全管理人に対するお問い合わせについて
保全管理人室コールセンター(電話:050-1722-4719、受付時間:平日午前9時~午後5時)を開設
しますが、コールセンターで回答できる内容は、本ホームページに掲載しているQ&Aの範囲にとどま
りますので、必ず事前にご確認ください。
また、スマートテック社の債権者や利害関係者は多数に上り、再生手続が廃止された現状において、
関係者の皆様のお問い合わせに対して個別に回答する体制を整えることは困難です。本ホームページ上
のQ&Aに掲載されていない事項についてお問い合わせがある場合は、以下の電子メールアドレスにて
受け付けますので、①ないし④の項目を記載の上、お問い合わせください。
お問い合わせ用 電子メールアドレス
toiawase@smart-tech.co.jp
(受信専用・返信不可)
① 氏名・商号
② 連絡先(電話番号、FAX番号、e-mailアドレス)
③ 属性(➊個人債権者、❷お取引先、❸公租公課庁、❹元従業員、❺その他)
④ お問い合わせ内容
保全管理人において、お問い合わせ内容を整理し、よくあるお問い合わせに対する回答をまとめて本ホームページに掲載する方法で個別のお問い合わせに対する回答に替えさせていただきます。
掲載までにお時間をいただく場合もあろうかと存じますが、何卒、ご理解いただきますようお願いします。
以 上